株式会社とは
1、企業をするのであれば目標を明確に
①好きな仕事をしたい
②長年の夢を実現したい
③大金持ちになりたい
④自分のビジネスを広めたい
⑤組織に属さずに自分独自方法で試したい
など株式会社を設立する動機はさまざまです。
株式会社を作ってそれぞれの目標に向かって尽き進んでください。
2、株式会社の仕組み
株主(会社のオーナー)がお金を出し、経営は株主が選んだ取締役が
行ないます。
小さな会社では株主=取締役というケースが数多くあります。
3、株式会社と個人事業はどのように違うか
株式会社と個人事業では信用面で違いがあります。
株式会社の方が取引先企業や顧客に与える印象や安心感が大きくなります。
4、許認可について
事業を始めることによって許認可が必要かどうか事前に調べて、
必要な場合は必ず取得してください。
株式会社の作り方
1、発起人を決める
会社設立の準備と出資をする発起人を選任します。
発起人は一人でもかまいません。
2、会社の基本事項を決める
①商号(会社名)を決める
商号は自由に決められますが、いくつかルールがあります。
そのルールを守ってくけてください。
②事業目的を決める
会社の業務内容(事業目的)を決める。
事業目的は法律さえ守れば、自由に決めることができます。複数あっても
かまいません。
③本店所在地を決める
本店所在地とは、株式会社の本社を置く住所のことです。
本店所在地は、定款に必ず記載しなければなりません。
④事業年度を決める
いつからいつまでを事業年度にするかは、自由に決めることができます。
⑤役員を決める
取締役を誰にするか、監査役を置くかどうかを決める。
会社の運営を担うのが取締役です。取締役は、すべての会社に必ず置くことになります。
株式譲渡制限会社の場合、取締役は1名以上必要です。自分一人でもかまいません。複数の取締役を置くこともできます。
⑥役員の任期を決める
取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年です。
ただし、株式譲渡制限会社の場合は、定款に記載しておくことで、任期をそれぞれ
最長10年まで延長することができます。
⑦資本金の額を決める
株式会社は設立にあたり株式を発行します。原則として株式の総額が資本金の額と
なります。
⑧会社の印鑑を作る。
商号が決まったら会社の印鑑を作りましょう。
会社に必要な印鑑は、一般的に代表社印、銀行印、角印の3つになります。
代表社印は最も重要な印鑑で、法務局に届出をします。そのことによって会社の実印となります。
⑨個人の実印と印鑑証明書を用意する。
⑩公告方法を決める
決算公告をする方法
㋑国が発行する官報に公告する
㋺日刊新聞紙に公告する
㋩自社ホームページで過去5年分の決算書類を公開する
定款を作成
すべての株式会社が作成しなければならない基本的なルールを記した書類です。
①定款に記載すべきこと
㋑絶対的記載事項
商号、目的、本店所在地、発起人の氏名・住所
㋺相対的記載事項
現物出資、株式の譲渡制限
㋩任意的記載事項
役員の人数、役員の氏名・住所、事業年度、公告の方法
②定款の認証を受ける
公証人役場で必ず「定款」の認証を受けなければなりません。
定款の認証とは、法務大臣から任命された公証人が、定款が正しく作成されて
いることを証明する手続
出資金の払い込み
①金融機関に出資金を払い込む
各発起人が自分が出資する金額を指定の銀行口座に払い込ます。
②払い込み証明書を作成する
発起人全員の払い込みがすんだら、通帳のコピーを取って、払込証明書を作成します。
③取締役と監査役を決める
取締役・監査役の就任承諾書を作成します。
④代表取締役を選任する
代表取締役を選定して取締役決議書を作成します。
取締役が一人の場合はその人が自動的に代表取締役になるので選定の必要はありません。
⑤発起人会を開き、本店所在地を決定する。
定款に本店所在地を番地まで記載しなかった場合は、発起人会で具体的な所在場所を決定します。
設立登記
株式会社の設立登記とは、どのような株式会社を設立したかを法務局に登記する手続きです。
登記が完了したらめでたく株式会社が成立します。
会社設立後
会社設立後に必要な手続き
1、税務署への届出
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
などを所轄の税務署に提出してください。
2、都道府県税事務所、市区町村役場への届出
法人の設立届出書を提出してください。
3、社会保険事務所への届出
4、労働基準監督署とハローワークへの届出
5、銀行口座を開設
金融機関の口座は、絶対に必要になります。口座はすぐに開設できないこともありので
早めに手続きしましょう。