青色申告
複式簿記による帳簿の作成、帳簿、書類の一定期間の保存などを条件に、様々な課税上の特典が受けられる制度のこと。税金の申告時に青色の申告用紙を使用するため、このように呼ばれる。法人・個人事業主の両方ともこの方式で申告することが可能であるが、予め税務署に届出を出す必要がある。
後入先出法
商品等の棚卸資産の会計上の仕入価格を計算する方法の一つで、同種の商品・材料等のうち、最も新しく仕入れたものを先に販売・使用すると仮定して仕入価格を計算する。
益金
法人税法上の収益。法人税は、益金から損金(法人税法上の費用)をマイナスした額(課税所得)をもとに納付税額が算定される。
確定申告
納税者が、納付税額を計算して確定申告書を税務署に提出すること。法人税の場合、事業年度終了から二ヶ月以内に確定申告書を提出して税金を納付しなくてはならない。
貸方
仕訳をするときの右側をいう。「負債」「資本」「収益」項目が該当する。
借方
仕訳をするときの左側をいう。「資産」「費用」項目が該当する。
勘定科目
普通預金、売上高、旅費交通費などのように、財務諸表を作るときに分類する項目のこと。便宜的に「科目」と呼ばれることもある。本来ならば会社ごとにその分類方法を規定しておかなければならないが、中小企業ではそれを省略しているケースがほとんどである。勘定科目の内容をさらに細分類したものが「補助科目」。
キャッシュフロー計算書
会社の一定期間のキャッシュフロー(資金の出入り)の動きをまとめた財務諸表。会社の経営状況をキャッシュの流れ(フロー)を通じて理解するために作られる。バブル崩壊後、社内に十分なキャッシュを持たない会社は銀行からの借入が難しくなっており、会社のキャッシュフローはますます重視される傾向にある。公開企業では作成が義務づけられているが、非公開企業ではその作成は強制されてはいない。
源泉所得税
従業員の給与にかかる所得税のうち、会社が毎月の給料などから天引きして、従業員にかわって税務署に納付する金額。
事業年度
会社が決算を行なう会計期間。通常は1年間だが、必ずしも1年とする必要はない。また年度のはじまりもいつでもいいことになっているが、4月から翌年3月まで(3月決算)とする会社が多い。
証憑
会社の経営活動において発行、受領する、見積書、納品書、請求書、領収書、契約書などの書類。取引と記録が正しく行なわれた証拠として保存が義務付けられている。
白色申告
青色申告以外の申告をいう。合計金額が300万円を超えない限り、特に帳簿類の作成・保存は義務付けられないが青色申告のような課税上の特典も受けられない。税金の納付時に白色の申告用紙を使用するためこう呼ばれる。
総勘定元帳(元帳)
仕訳帳の内容を勘定科目ごとに分類して記録した帳簿。勘定科目ごとの取引の増減や現在の残高を把握することができる。主要簿の一つ。
損益計算書
決算書の1つで、会社の一定期間(一事業年度)に発生した「収益」と「費用」を記載し、その期間に会社が得た「利益」(または「損失」)を計算する書類。「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「当期利益」など様々な利益を把握することができるため、会社の経営成績を理解するのに役立つ。略して、P/L(Profit and Loss statement)と呼ばれる。
貸借対照表
決算書の1つで、会社の期末時点での財政状態を表す。「資産」「負債」「資本」から構成され貸方に「資産」、借方に「負債」と「資本」を記載し左右に対比的に表示する。略して、B/S(Balance Sheet)と呼ばれる。
中間申告
一年決算の会社が、前期の確定申告期限から半年後に、半年分の決算を行なって事業年度の途中で申告、納税すること。ただし前期の確定税額が20万円以下の会社は予定申告をする必要はない(法人税の場合)。なお中間申告は「住民税」、「事業税」、「消費税」にもある。ちなみに決算を行なわず、単に前期確定税額の半分相当額を申告、納税することを「予定申告」という。
定款
会社の基本規則を規定したもの。会社の目的、商号、発行株式の総数、本店の所在地、発起人の氏名住所、その他のことを記載する。株式会社に限らず、他の会社形態にも必要だが、規定されている記載内容は会社の形態によって異なる。
納品書
商品等の販売をした場合に、得意先にその商品等を納品した時点で発行する証憑。これを受け取った得意先は「物品受領書」を送り、商品が納品されたことを知らせる。なお、納品書では代金の請求はできないので注意が必要。
普通徴収
住民税の支払方法のうち、「特別徴収」以外の方法。一括または4分割の支払いが可能。