令和5年(2023年)10月1日~、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

[1]「インボイス制度」とは?

インボイス(適格請求書)を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。仕入税額控除の適用を受けるためには、現行においても帳簿や請求書等(区分記載請求書)の保存が必要ですが、その保存書類がインボイス(適格請求書)に変更されるのです。

(※このページは、令和4年4月1日現在成立している法律に基づいて作成しています。)

 

[2]「インボイス」とは?

「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」で、一定の事項が記載された請求書等のことをいいます。売手と買手の税率認識を一致させるために、現行の請求書等の記載内容に加えて、新たに3点記載内容が追加されます。

 

[3]記載要件

インボイスは現行の区分記載請求書の記載事項に、次の3点が追加されます。

① 登録番号(図A)

② 適用税率(図B)

③ 税率ごとに区分した消費税額等(図C)

引用:政府広報オンライン

[4]インボイス制度の対象となる事業者

インボイス制度の対象となるのは、課税業者です。これまで免税事業者であった場合や課税売上高が1,000万円以下の場合でも、課税事業者となることを選択することによりインボイス発行事業者となることができます。

[5]インボイスを交付するには

適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行い、税務署による審査・登録を受けなければなりません。これまで課税事業者であった場合でも、自動的にインボイス発行事業者となれるわけではないので注意が必要です。

[6]仕入税額控除の要件

仕入税額控除の適用を受けるには、インボイスの保存が要件となります。免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。ただし、インボイス制度開始から一定期間は、消費者や免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

また、現行では3万円未満の課税仕入れや、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度開始後は、これらは認められなくなります。

 

[7]制度開始に向けて事業者が対応しなければならないこと

① 自社発行の請求書等をインボイスに対応する

・取引先に発行している請求書等を整理

・インボイスとする書類の確定・消費税計算方法の確認

・インボイスに必要な記載項目を追加

・発行したインボイスの写しの保存方法の決定

・適格請求書発行事業者への登録

② 取引先が発行したインボイスの受け取りに対応する

・取引先がインボイス発行事業者であるか確認

・インボイスの受け取り方法の確認

・受取インボイスの保存方法の決定

これらの手続きをインボイス制度開始までに完了させておく必要があるため、効率よく対応を進めなければなりません。

 

[8]アウトソーシングのメリット

企業にとって経理業務は重要な業務の一つですが、行う業務は多岐にわたり、煩雑な手続きも多くあります。インボイス制度の施行により、今後の業務はますます複雑になると予想されます。

煩雑な作業を簡略化できる手段として、企業の経理業務をアウトソーシングする方法が挙げられます。専門の経理スタッフが代行するため、業務効率化を図ることが可能です。また、経理を担当する従業員の人件費を削減することもできます。

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