消費税のしくみ

(この内容は、令和4年5月現在適用されている法律に基づいて記載しています。より詳しい内容、変更事項の確認については、国税庁へお問い合わせ下さい。)

1.消費税とは

消費税とは、国内における全ての販売・サービス提供などの取引に対して課される税金のことで、消費一般に公平に課税される間接税です。

 

2.消費税の負担者・納税義務者

消費税を負担する者は「消費者」、消費税を申告し納付する義務がある者は「事業者」です。このように、負担者と納付者が異なる税金を間接税といいます。

消費税は、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれ、次々と転嫁され、最終的に消費者が負担することになります。

事業者は、売上げに係る税額から仕入れにかかる税額を控除し、その差引き税額を納付します。

 

 

 

 

 

 

 

「消費税のあらまし」令和5年6月(国税庁)

3.消費税の税率

消費税の税率は、標準税率7.8%、軽減税率6.24%です。このほか消費税額の78分の22の税率で地方消費税が加算され、合わせて標準税率は10%、軽減税率は8%となります。

消費税収は国及び地方の財源とされ、社会保障4経費(年金、医療、介護、少子化対策)や社会保障施策に充てられています。

 

 

 

 

「消費税のあらまし」令和5年6月(国税庁)

4.取引課税対象となる取引、ならない取引

① 課税の対象となる取引

事業者が行う以下の要件を満たす取引等が課税の対象となります。

  • 国内において行われる取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡、貸付け、役務の提供

② 不課税取引

①の要件を満たさない取引は不課税取引です。国外取引(外国での飲食、宿泊等)や、事業に該当しない取引(給与の支払い等)、対価を得て行うものではない取引(寄付金、保険金等)等が具体例として挙げられます。

③ 非課税取引

消費税の性格上、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮から課税することが適当でないものは、非課税取引となります。

  • 土地の譲渡、貸付
  • 有価証券等の譲渡
  • 預貯金、貸付金の利子
  • 郵便切手、印紙、証紙等の譲渡
  • 社会保険医療の給付
  • 学校等の授業料、入学金、施設設備費等
  • 教科書図書の譲渡
  • 住宅の貸付

などが非課税取引です。

④ 免税取引

消費税は国内の販売・サービス提供に対して課される税であるため、輸出取引については、売上げに対して課税を行わない(免除)とされています。

外国貨物の譲渡・貸付け、国際郵便、外国人観光客向けの免税店での取引等が挙げられます。

売上げに対して課税を行わないため、取引のために行った仕入れについて仕入れ額控除が適用され、消費税が還付されます。

 

5.課税事業者と免税事業者

「課税事業者」は、売上げに係る税額から仕入れにかかる税額を控除し、その差引き税額を納付するものですが、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合「免税事業者」とされ、納税義務が免除されます。

免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者になることもできます。(適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに所轄の納税署長あて提出する必要があります。)免税事業者は、課税資産の譲渡等を行ってもその課税期間は消費税が課税されないため、課税仕入れに係る消費税の控除もできません。課税仕入れに係る消費税の額が売上高に係る消費税の額よりも大きい場合等は、課税事業者を選択した方が有利となる場合もあります。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった事業者は、2年間は免税事業者となることができないため注意が必要です。

 

6.一般課税と簡易課税制度

必要な条件を満たした事業者は、「簡易課税制度」を選択することができます。一般課税と簡易課税では仕入控除額の計算方法が異なります。

仕入控除額の計算方法について、消費税法では「仕入税額控除制度」が設けられており、事業者は、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除した金額を納付します。

 

 

 

 

 

 

「消費税のあらまし」令和5年6月(国税庁)

簡易課税制度の適用を受けるには、

  • その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出していること。

この2点を全て満たす必要があります。

課税売上の取引の内容は、6種類の事業区分に分けられ、取引ごとに事業を区分する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消費税のあらまし」令和5年6月(国税庁)

より詳しい内容については、国税庁ホームページの各種リーフレット等をご確認下さい。

・国税庁「消費税の仕組み」

7.まとめ

企業にとって経理業務は重要な業務の一つです。しかし、行う業務は多岐にわたり、煩雑な手続きも多くあります。

さらに令和5年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、業務はますます複雑になると予想されます。

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