年末調整

年末調整計算を行います。源泉徴収票、法定調書の作成を行います。

  • 年末調整

給料の支払者は、毎月の給料の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって

所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間

の合計額は、給料の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない

税額と一致しないのが通常です。

この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、年の中途で扶養家族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

このような不一致を排除するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に収めるべき総額を正しく計算し、それまで徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続を年末調整をいいます。

2、年末調整の対象になる人

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象にならない人もいます。

年末調整の対象となる人ならない人は次の通りです。

  • 年末調整の対象になる人

    • 1年を通じて勤務している人
    • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
    • 年の中途で退職した人で次の人

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中

支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

・年の中途で海外の支店へ勤務したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

  • 年末調整の対象にならない人

  • 上記に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額の収入金額が2000万円を超える人
  • 上記に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
  • 年の中途で退職した人で、上記(1)③に該当しない人
  • 非居住者
  • 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など

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