令和4年(2022年)1月~、電子帳簿保存法が改正されました。

令和6年(2024年)1月1日より、電子データでの請求書類は印刷して保管することができなくなるため、今後の対応を検討することをおすすめします。

(※このページは、令和4年1月1日現在成立している法律に基づいて作成しています。)

[1]「電子帳簿保存法」とは?

電子帳簿保存法(電子帳簿等保存制度。平成10年施行)とは、税法上保存が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、電子データで保存することを可能とする制度をいい、3つの制度(①「電子帳簿等保存」②「スキャナ保存」③「電子取引データ保存」)に区分されています。

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性向上を図るため、令和3年の税制改正において改正が行われました。改正に伴い、電子データの保存が以前よりも緩和されたと同時に、電子保存の義務化罰則の強化が設けられているため、確認と対応が必要となります。

 

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁

[2]制度区分①「電子帳簿等保存」の改正事項

「電子帳簿等保存」とは、自身が一貫してPC等で作成している帳簿や国税関係書類については、紙ではなく電子データのまま保存できる、という制度です。

・改正事項(1)事前承認制度の廃止

電子的に作成した帳簿書類を電子データのまま保存する場合は、これまでは事前に税務署長の承認が必要でしたが、改正後はこの承認制度が廃止され、事務負担が軽減されました。

・改正事項(2)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を整備

電子帳簿の保存要件のうち優良な電子帳簿の要件を満たす一定の国税関係帳簿について、あらかじめ届出をしている者について、その電子帳簿に申告漏れがあった場合、過少申告加算税を5%軽減する措置が整備されました。

一定の要件を満たした会計ソフトで作成した国税関係帳簿で、かつ税務署長に届出をしていれば、申告漏れがあったとしても過少申告加算税を軽減されるメリットがあるのです。

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁

・改正事項(3)電子帳簿の保存要件の改正

電子帳簿の保存要件が「優良」と「その他」の2種類に改正されました。これまで、一定の要件を満たさない電子帳簿は電子データのまま保存できず、低コストのクラウド会計ソフト等を利用している場合は、紙に出力して保存する必要がありました。改正後はモニターや説明書を備え付け等、最低限の要件を満たせば電子データのまま保存することが可能となります。(※電子帳簿保存案件の概要「その他」参照)

[3]制度区分②「スキャナ保存」の改正事項

「スキャナ保存」とは、決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受け取った紙の領収書・請求書等)は、紙の書類に代えてスキャナ画像を保存できるという制度です。

・改正事項(1)事前承認制度の廃止

取引先から受領した領収書等についてスキャナ保存するためには、事前に税務署長の承認が必要でしたが、改正後はこの承認制度が廃止され、事務負担が軽減されました。

・改正事項(2)タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

スキャナ保存には、これまでは領収書への自署、第三者による紙の原本との照合およびタイムスタンプの付与が必要でした。また、保存データを検索できるように検索要件が細かく規定されていました。

改正後は領収書への自署は廃止され、タイムスタンプの付与期間は、読取者の立場に関係なく最長2か月と概ね7営業日以内とされました。また、検索要件については、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定され、手続き・要件が大幅に緩和されました。

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁

・改正事項(3)不正があった場合の重加算税の加重措置を整備

適正な保存を担保するため、スキャナ保存をした電子データに関して隠蔽や改ざん等が把握された場合には、重加算税が10%加算される措置が整備されました。

[4]制度区分③「電子取引データ保存」の改正事項

申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務が課されている者が、取引情報のやりとりをデータで行った場合、その電子取引データを保存しなければならない、という制度です。この「電子取引データ保存」については、令和3年度税制改正ですべての法人・個人事業者に電子データでの保存が義務づけられました。帳簿書類を紙で作成・保存している事業者であっても、電子取引データについては電子データのまま保存しなければなりません。

・改正事項(1)電子データ保存方法の見直し

これまでは申告所得税・法人税に関する電子取引データについては、そのデータを出力して保存することが認められていましたが、改正後はその措置が廃止され、電子取引データの出力書面は税法上の保存書類として扱われないこととなりました。令和5年12月31日までは猶予期間が設けられていますが、令和6年1月1日からは保存要件に従った電子取引データの保存がすべての事業者に義務化されます。

・改正事項(2)タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

電子取引データを保存するための要件として、「真実性の確保」と「可視性の

確保」があり、この両方をクリアさせて保存しなければなりません。今回の改正により、その要件の一部が変更されました。

「スキャナ保存」と同様、タイムスタンプの付与期間は、読取者の立場に関係なく最長2か月と概ね7営業日以内と改正され、保存データの検索要件については、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定され、手続き・要件が大幅に緩和されました。

また、基準期間の売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、税務職員が記録のダウンロードを

求めた場合に応じることができるようにしていれば、検索要件のすべてが不要とされました。

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁

・改正事項(3)不正があった場合の重加算税の加重措置を整備

「スキャナ保存」と同様、適正な保存を担保するため、電子取引データに関して隠蔽や改ざん等が把握された場合には、重加算税が10%加算される措置が整備されました。

[5]制度改正による影響と対応

今回の改正により、文書保存に係る負担が大幅に軽減され業務効率化が期待できます。ただし、要件が緩和されると同時に電子取引データ保存の義務化や罰則の強化も設けられているため、今後の対応を検討する必要があります。特に制度区分③「電子取引データ保存」についてはすべての事業者が対象となるため、帳簿書類を紙で作成・管理している事業者については、会計システムやタイムスタンプなどの導入が必要となります。また、システムの導入だけでなく、社内のワークフローの見直しも必要になるでしょう。

[6]アウトソーシングのメリット

企業にとって経理業務は重要な業務の一つですが、行う業務は多岐にわたり、煩雑な手続きも多くあります。電子帳簿保存法にも精通したプロの経理代行サービスにアウトソーシングするのも一案です。

専門の経理スタッフが代行するため、業務効率化を図ることが可能です。また、経理を担当する従業員の人件費を削減することもでき、手間や時間を大幅に削減することができるでしょう。

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